NakaLab/CNS利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、株式会社中山研究所(以下「NakaLab」と表記) が提供する整体施術(以下「施術」と表記)の利用に関する、NakaLabとご利用様との間の権利義務を定めることを目的とするものです。ご利用者様は、本規約にご同意いただくことにより、施術をご利用いただけます。
第2条(基本的事項)
ご利用者様は、NakaLabの利用に際してマナー及びモラルを遵守するものとします。
第3条(個人情報)
NakaLabは、ご利用者様の個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。適正かつ公平な手段により、法令による例外が認められている場合を除き、あらかじめ利用目的を公表し、同意を得た上で、サービス提供目的の範囲内で個人情報を収集いたします。収集した情報はサービス提供目的内に限定し、正確・安全に取り扱います。
第2章 施術
第4条(施術目的)
NakaLabがご提供する施術は、ご利用者様の身体のコンディショニングを目的としたものであり、医療行為および治療目的の行為ではございません。
第5条(注意事項)
ご病気をお持ちの方、ご妊娠中またはその可能性がある方は、必ず事前にお申し出ください。ご利用者様の体調を考慮し施術内容を変更、または施術を控えさせていただく場合もございます。施術後に体調を崩された場合は、NakaLabでは責任を負いかねます。
第6条(予約変更・キャンセルについて)
確定した施術のご予約を変更またはキャンセルされる場合は、NakaLabのご連絡用メールアドレス宛にご連絡ください。施術当日に予約変更またはキャンセルされる場合には、所定の電話番号にご連絡ください。なお、お電話で予約変更またはキャンセルされた場合は、別途、メールでもご連絡ください。
第7条(キャンセル料)
ご利用者様の都合により、一度確定された出張サービスの予約を変更またはキャンセルされる場合、いかなる理由であれNakaLabが定めるキャンセル料が発生します。ただし、NakaLabが特段の事情があると認めた場合はこの限りではありません。キャンセル料は、以下の区分に従って発生いたします。
〇当日:施術料金の80%
〇前日:施術料金の30%
第8条(施術の延期)
天災、担当者の怪我等により、施術を提供することが困難であるとNakaLabが判断した場合、施術の延期についてご連絡いたします。施術を延期した場合、日程の再調整をいたしますが、金銭的な補償に応じることはできません。
第9条(注意事項)
当日、ご利用者様が施術開始時間に間に合わないことが判明した場合は、施術開始時間までにご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、当日の施術をご提供できない場合がございます。ご利用者様が施術開始時間に間に合わなかった場合は、施術時間の短縮となりますが、その際、施術料の減額及び施術時間の延長はいたしかねます。
第3章 禁止事項
第10条(禁止事項等)
ご利用者様は、NakaLabを利用するにあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。下記内容に該当する場合は、ご利用者様にキャンセルのご意思があるものとみなし施術を中断する場合がございますが、その際の料金はキャンセル料に充当させていただきます。
・NakaLab、他のご利用者様、または第三者の権利を侵害する行為
・公序良俗に反する行為またはその恐れがある行為
・犯罪行為または犯罪的行為に結び付くおそれのある行為
・選挙運動またはこれに類する行為
・宗教、政治に関する活動
・薬物(大麻、覚せい剤等)を使用されている方
・泥酔状態の方
・撮影、録音等の行為
・NakaLabが提供する施術内容から逸脱した施術の
要求
・その他、施術に不適当であると判断される行為
第4章 その他
第11条(規約の変更)
NakaLabは、NakaLabの都合により、本規約及び施術の内容を変更すること、施術の提供を終了することができます。NakaLabは、これによりご利用者様に生じた損害について一切の責任を負いません。本規約の内容に変更がある場合、更新した内容を書面にて告知するものとし、変更後の本規約が掲載された時点で、その効力を生じるものとします。
第12条(免責事項)
施術の際に体操やストレッチ等をお伝えすることがありますが、これらの行為をご自身で行う場合、ご自身の体調に留意し無理のないように行ってください。これらの行為により損害が生じた場合であってもCNSでは一切責任を負いかねます。
NakaLabをご利用の際は、貴重品はご利用者様の責任のもとで管理してください。貴重品の盗難・紛失・破損につきましては、責任を負いかねます。
第13条(管轄裁判所)
ご利用者様とNakaLabとの間で紛争が生じた場合は、当事者間において誠意をもって解決するものとします。協議をしても解決せず訴訟を行う場合、訴額に応じて、茨木簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
1.この規約は令和7年8月5日より効力を有します。
